大阪市の提案型税理士事務所です。月次決算書(未来会計)と経営計画書で大阪市の中小零細企業を強くします。実績、自信があります。会社が変わります。金融機関から経営者、会社の評価が高くなります。しっかり説明するので税務調査も安心です。高度税務も取扱い可能です。契約継続率は非常に高い(解散、休止以外なら99.2%)です。西川税理士事務所

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2016.09.27

決算賞与について

決算賞与の未払計上については以下の要件を満たすと未払に計上できます。

1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。

2.1.の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

3.損金経理していること

上記の要件を満たしても下記の場合は、未払計上はできません。

①賞与の通知をした後、突然辞職をして支払ができない人が1人でもいる場合

②通知額と異なった人が1人でもいる場合

③支払までに辞職者がいなかったとしても、就業規則に「決算賞与は在籍者のみ支払う」と規定している場合→これは①と同様であるため

 

2016.09.05

家族サービス

昨日(9/4日曜日)はお客様を訪問してから、家に戻って久しぶりの家族サービス。

長男がクラブのキャプテンをしているので中々休みが一緒になりません。

18時に小島漁港にてサビキでスタート。

二時間半で鯵208匹、鯖2匹でした。

280904
2016.08.30

納税協会の研修講師

昨日は納税協会の研修講師。

テーマは「間違い易い交際費の税務」

今、中小法人では800万円までは損金算入。

800万円を超えると会計上は費用になりますが、税金上は費用となりません。

中小法人でほぼ800万円を超えることはありません。

今回出席者のほとんどは大法人又は大法人の子会社の経理の方でした。

次回は大法人又は大法人の子会社に向けて資料を作成します。

 

2016.06.07

平成28年度税制改正(法人税)

平成28年度の法人税の主な改正点は以下の通りです。

1.税率の引き下げ

平成28、29年度は法人税23.4%、平成30年度は23.2%になります。

2.生産性向上設備投資促進税制

建物、構築物・・・平成28年度は25%特別償却or2%税額控除、平成29年4月1日以降廃止

機械装置等・・・平成28年度は50%特別償却or4%税額控除、平成29年4月1日以降廃止

3.減価償却の見直し

平成28年4月1日以降に取得する建物付属設備、構築物は定額法になります。

4.欠損金繰越控除(大法人は省略します)

平成30年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金の繰越期間は10年間になります。

5.企業版ふるさと納税が創設されました。

 

 

2016.06.03

月初は近くに神社に行ってます

毎月の月初は近くにある神社にいってます。

大阪市浪速区の今宮戎駅の近くに私の税理士事務所があります。

近くにえべっさんで有名な今宮戎神社があります。

そこから近くに氏神様もあります。

二つに毎月月初にいっております。

バタバタしていますがその中でも参るとすがすがしい気分になります。

 

 

 

2016.05.30

代償分割と贈与税、所得税

相続で遺産を分ける場合は3つの方法があります。

現物分割(財産をそのまま分ける)、換価分割(遺産を売却して分ける)と代償分割(相続人が他の相続人に財産を与える)があります。

代償分割で気を付ける点は3つです。

①遺産分割協議書に記載すること。

②現金以外の不動産、株で渡す場合は売ったことになるので、所得税が発生することがあります。

③もらった財産(例1,000万円)より多く渡す(例1500万円)と贈与税がかかります。

特に生命保険で代償分割を支払う場合は注意が必要です。

例えば相続で兄が自宅2000万円をもらい、その対策として弟に5000万円の生命保険が入る様にしておきました。

弟は生命保険以外の財産はもらっておりません。

代償分割で1500万円を兄に渡します。

兄に1500万円に対しての贈与税がかかります。

生命保険は相続税の対象ですが、遺産分割における相続財産ではありません。

税法では生命保険は相続財産になりますが、民法では相続財産になりません。

民法では弟は相続財産をもらっていないことになります。

弟が自分の財産を兄にあげたことになります。

相続対策して生命保険を活用される方は多いと存じます。

この点だけ注意されて生命保険を活用した代償分割をして頂ければと思います。

 

 

2016.05.28

「ふくや」の創業者と斎藤一人さん

先日テレビ番組のカンブリア宮殿で、福岡の明太子の「ふくや」を照されておりました。

創業者である父は納税地の管轄内で高額納税者でした。

創業者である父に息子達が、「この様にすれば節税できる」と提案したそうです。

創業者である父は「節税するより税金を払いたい」と仰ったそうです。

私も同じです。節税して無駄な経費を払うより税金払った方がお金が残ります。お金が必要な節税はしたくありません。意味ないですから。

10年連続日本で10位以内の高額納税者であった斎藤一人さんも同じことを仰ってます。

「ふくや」の創業者も斎藤一人さんも大成功している人の考え方は同じですね。

私も成功ではなく大成功したいです!

2016.05.28

商売、事業の不安をどう克服するか

商売、事業をしていたら、不安、恐れはあります。

それは将来に対する不安、恐れだと思います。

ピンチはチャンスです。

最大のピンチは最大のチャンスです。

将来の不安、恐れの元であるピンチはチャンスです。

そのピンチの時にどのような事をするかでチャンスになります。

将来のピンチはチャンスなので不安、恐れを持つ必要はありません。

そのピンチの時にどのような考え方で何をするかでとんでもないチャンスになると思います。

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