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2016.05.08

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。10人未満の従業員の会社、個人事業主は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば年2回(1月~6月までの源泉所得税・・・7/10まで、7月~12月までの源泉所得税・・・1/20)まとめて納付することができます。

実務的にはいつから納期の特例を適用するかが重要になります。提出した翌々月から適用になります。2月に提出すれば、4月納付分(3月支払い分)から適用になります。2月支払い分は3月10日に支払います。3月支払い分(4月納付分)は納期の特例になります。3月~6月支払分は7月10日までに支払います。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の記載方法を説明します。

1.税務署長殿の右側・・・本店所在地の所轄税務署を国税庁のホームページから調べて記入して下さい。

2.本店又は本店所在地・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人事業者の場合は、個人事業開設届出書に記載した住所を記載して下さい。

3.氏名又は名称・・・法人の場合は謄本に記載してある本店、主たる事務所の所在地を記入して下さい。個人の場合は屋号又は代表者の名前を記載して下さい。

4.個人番号又は法人番号・・・法人の場合はこちらから調べて下さい。個人の場合はマイナンバーを記入して下さい。

5.代表者氏名・・・法人の場合は謄本に記載してある代表者氏名、個人事業主の場合は氏名

6.給与支払事務所等の所在地・・・中小零細企業の場合はほぼ記入する必要はないかと思います。

7.申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支給金額・・・これを提出する日前6ヵ月の各月の人員と給与を記入します。

 

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