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2015.01.21

重加算税のデメリット

①税務調査があり、修正申告をすれば通常の加算税は10%です。重加算税なら35%となります。25%も増加します。

法人事業税にも重加算金として35%の税金がかかります。府県民税、市民税には重加算税はありません。

②延滞税も大きくなります。通常なら調査があり、3年前の修正申告をしても、1年分の延滞税しか発生しません。ですが、重加算税なら3年分の延滞税がかかります。府県民税、事業税、市民税に対しても延滞金がかかります。

③通常よりも税務調査が入られ易くなります。

④2年間、上場ができない可能性があります。

重加算税は大変負担が大きくなります。重加算税は意味がありません。お金をドブに捨てるようなものです。

重加算税ですが、隠蔽や仮装等があった場合と国税庁のホームページの事務運営指針に照会されています。

調査で重加算税になりそうであれば確認して下さい。

一般的に税務調査の対象期間は3年です。修正申告も3年分になるのが一般的です。

ですが法律的には5年になります。贈与税、法人の移転価格税制の場合は6年になります。法人の純損失の場合は9年になります。

税務調査で5年分調べますと言われると基本的には断ることができません。

「偽りその他不正の行為」(社会通念上不正と認められる一切の行為)に該当する場合、国税通則法第70条第4項により、7年に遡って修正申告を提出する必要があります。

税務調査で修正申告であれば、加算税がかかります。税務調査以外で修正申告したのであれば、加算税はかかりません。もし仮装隠蔽しているなら、税務調査なら重加算税がかかりますので、税務調査が入る前の段階で修正申告を提出することをお勧めします。

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