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2014.12.14

一人当たり5,000円以下の接待飲食費について

一人当たり5,000円以下(税抜経理の場合は税込5,400円、税込経理の場合は税込5,000円)の接待飲食費については交際費にしなくてもいいのです。

 

自社の会社の役員、従業員又はこれらの親族のみで飲食した交際費(社内飲食費)は交際費扱いとなります(1人当り5,000円以下の基準には該当しません)。接待する相手方である得意先等が1人でも参加していれば社内飲食費にはなりません。ですが、形式的に参加しているのなら社内飲食費に該当することがあります。

 

この基準を受ける為には、その飲食等のあった年月日、その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、その飲食等に参加した者の数、その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地を書いた書類を保存しなければいけません。

 

その書類の様式は決まっておりません。領収書や会社の経費精算書等に上記の内容を記入すればいいでしょう。

 

原則として相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手が不明の場合や多数参加したような場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても大丈夫です。

 

1次会、2次会が行われた場合には、店舗ごとに1人5,000円以下であるかどうかの判定をしても構いません。ですが、実質的に同じ店舗で行われ場合はこの判定はできません。

 

交際費から除外できるのは「飲食接待」です。カラオケ等は歌うことがメインであるため、おつまみ程度では交際費となります。5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

 

飲食した店のお土産代も5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ます。この場合は、飲食代とお土産代の合計が5,000円以下かどうかで判断します。しかし、そのお土産が中元や歳暮の様に贈答用の場合は、5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

 

弁当等の差し入れも5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ます。ビール等のお酒も一緒に渡した場合、弁当代とお酒等の合計が5,000円以下かどうかで判断します。しかし、そのお弁当が中元や歳暮の様に贈答用の場合は、5,000円以下の接待飲食費に含めることが出来ません。

国税庁ホームページの交際費等(飲食費)に関するQ&Aより

 

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