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2014.12.12

教育資金の一括贈与について

上げる人・・・父母、おじいさんおばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさん(いわゆる直系尊属、おじさんおばさん、兄弟はダメ)

 

もらう人・・・30歳未満の子、孫、ひ孫(直系卑属)

 

非課税限度額・・・もらう人(子、孫)ごとに一人につき1,500万円まで非課税

学校以外に支払うものは500万円まで限度とする。

もらう人が30歳になり、使い残しがあれば贈与税が発生します。

 

学校とは・・・・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、外国の教育施設(その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立

在外教育施設)、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学、認定こども園又は保育所

 

学校以外とは・・・学習塾、家庭教師、そろばん教室、英会話教室、パソコン教室、スイミングスクール、ゴルフスクール・テニススクール、野球チーム、ピアノ等の音楽教室、絵画教室、バレエ教室、ダンス教室、習字教室、茶道教室、華道教室、将棋教室、囲碁教室、料理教室等教育等に支払われるもので社会通念上相当と認められるもの、学校ではなく直接業者に支払う教科書、副教材、学校指定の学用品、修学旅行、給食費等

 

手続き・・・①あげる人が信託銀行、銀行、証券会社に行きます。そこで口座を作り契約をします。

②申告書は信託銀行、銀行、証券会社に提出します。

③信託銀行、銀行、証券会社が税務署に提出します。

④もらう人が領収書を銀行等に提出してお金を受け取ります。

 

この制度を使わなくても、教育費として贈与するお金は贈与税が発生しません。わざわざこの制度を使わなくても税金が掛かりません。

 

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。ですが下記の贈与については相続開始前3年以内に贈与されても相続財産に加算されません。

1.婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の2000万贈与

2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3.教育資金の一括贈与

 

教育資金の一括贈与は相続対策には有効となります。それと先月孫かひ孫が生まれてこの先何年も教育費を渡すことができない場合はこの制度を利用すれば解決できます。

 

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