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2014.12.05

車両運搬具の購入、売却、下取りの処理について

1.車両運搬具を購入、売却、買換えをした場合の処理ですが、車両運搬具は購入買換え等を頻繁にしないので経理処理についてよく悩むかと思います。

 

例えば下記の車両運搬具の取引があったとします。

 

(車体)

①車体本体2,500,000円(消費税200,000円)

②販売店特別装備(カーナビ等も含む)300,000円(消費税24,000円)

 

(税・保険料)

③自動車税 42,000円

④自動車取得税 143,000円

⑤自動車重量税 45,000円

⑥自賠責保険 40,000円

 

(法定費用)

⑦検査登録料 2,200円

⑧車庫証明費用 2,500円

 

(リサイクル関連料金)

⑨シュレッダーダスト料金9,000円

⑩エアバック類料金6,000円

⑪フロン類料金3,000円

⑫情報管理料金130円

⑬リサイクル資金管理料金352円(消費税28)円

 

(代行料・その他)

⑭検査登録代行料 25,000円(消費税2,000円)

⑮車庫証明代行料 10,000円(消費税800円)

⑯納車費用 5,000円(消費税400円)

 

下取り価格 400,000円(消費税32,000円)

(取得価格2,500,000円 減価償却累計額2,400,000円 預託金20,000円)

 

現金支払 2,928,410円(3,360,410円-432000円)

 

税込処理は下記の仕訳になります。

プレゼンテーション1

 

税抜処理は下記の仕訳になります。

(借方)                   (貸方)

車両運搬具      2,805,000円(①+②+⑯)      現金         2,928,410円

租税公課         234,700円(③+④+⑤+⑦+⑧)    預託金                    20,000円

保険料        40,000円(⑥)

支払手数料       35,352円(⑭+⑮+⑬)

預託金            18,130円(⑨+⑩+⑪+⑫)

仮払消費税    227,228円          仮受消費税     32,000円

減価償却累計額  2,400,000円              車両運搬具    2,500,000円

固定資産売却益     280,000円

 

 

車両運搬具に含めないといけないもの(損金に計上できないもの)は、①②⑯です。

 

上記以外で資産に計上しなければならないのは、⑨⑩⑪⑫です。これは廃車にするときに損金に計上できます。

 

それ以外は車両運搬具に含めなくても構いません。損金に計上できます。

 

⑬は、自動車リサイクル促進センターに対して支払う業務委託料だからです。

 

2.リサイクルの預託金の消費税の取り扱いには注意が必要です。

 

リサイクルの預託金を支払った時は不課税です。売却したときは非課税取引です。廃車時は課税取引となります。

 

①リサイクル料金の支払時

預託金 18,130円(不課税)  /現金 18,130円

②中古車として転売時

現金 18,130円  /預託金 18,130円(非課税取引)

③廃車時(税抜処理の場合)

雑損失 16.787円    /預託金 18,130円

仮払消費税  1,343円

 

 

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